日本看護シミュレーションラーニング学会

定款

一般社団法人日本看護シミュレーションラーニング学会

定 款

平成30年10月25日 作成

                       平成30年10月26日 認証

                       平成30年10月29日 成立

                       平成30年12月20日 改正

令和 3 年  6月26日 改正

令和 4 年  6月26日 改正

 令和 6 年 6月16日 改正

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本看護シミュレーションラーニング学会(以下「本会」という。)と称する。英文では、Japanese Nursing Society for Simulation and Learningと表示し、略称は、「JaNSSL」とする。

(目的)

第2条 本会は、看護学教育におけるシミュレーション学習の開発、評価、普及に努め、看護学教育の進歩と質の高い看護を実践できる人材育成に寄与し、もって人々の健康と福祉に貢献することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)学術集会の開催

 (2)研修活動

 (3)研究活動の推進

 (4)教材開発

 (5)国内外の関連学術団体との協力と連携

 (6)情報収集と広報活動

 (7)学会誌の発行

 (8)指導者認定制度の運用 

 (9)その他本会の目的達成に必要な事業

(主たる事務所の所在地)

第4条 本会は、主たる事務所を東京都新宿区新宿六丁目1番1号に置く。

2 本会は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(公告の方法)

第5条 本会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員

(会員の構成)

第6条 この法人に、次の会員を置く。

 (1)正会員   本会の目的に賛同し、看護教育・研究に従事している個人、または病院、施設、地域等で看護を 実践している個人、及び看護教育・研究・実践の発展に資する活動をしている個人であって、理事会の承認を得た者とする。

 (2)賛助会員  本会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人または団体 

(入会)

第7条 正会員または賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、社員総会の定める基準に基づき、理事会の承認を受けなければならない。 

(入会金及び会費)

第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。

 (1)本会の定款その他の規則に違反したとき。

 (2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第11条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。  

 (1)第9条の規定により退会したとき。

 (2)第8条の義務を2年以上履行しなかったとき。

 (3)死亡し若しくは失踪宣告を受けたときまたは解散したとき。   

 (4)第10条の規定により除名されたとき。

 (5)その他法令で規定する事由に該当したとき。

(会員の権利)

第12条 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。

(1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)

(2)一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)

(3)一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)

(4)一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)

(5)一般法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)

(6)一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)

(7)一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)

第3章 社員

(社員)

第13条 この法人は、概ね正会員20人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって一般法人法上の社員とする(20人未満の端数がある場合には、これを20人とする。)。ただし、代議員は正会員数が800名に達するまでは40名とする。

(代議員の選出)

第14条 代議員は、正会員による理事及び理事会から独立した選挙(以下、「代議員選挙」という。)により選出する。

2  代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

3 代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選出する権利を有する。

4 代議員選挙は、4年に1度、10月から3月までの間に実施することとし、その実施に必要な事項は理事会が別に定める。

(代議員の任期)

第15条 代議員の任期は選任の4年後に実施される代議員選挙により新たな代議員が選出される時までとする。

2 代議員が欠けた場合又は代議員の員数が欠けた場合に備え、その事由が生じた時の直前に実施された代議員選挙において次点となった者を補欠の代議員とし、補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

(社員資格の喪失)

第16条 社員は、次の自由のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。

(1)第11条の規程により会員資格を失ったとき。

(2)第15条の代議員の任期が満了したとき。

(3)代議員を辞任したとき。

(4)総社員が同意したとき。

2 前項の規定にかかわらず、社員が次のいずれかの訴えを提起している場合(一般法人法第278条第1項の訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該社員はその地位を失わない。この場合において、当該社員は、一般法人法第63条および70条(理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任)並びに一般法人法第146条(定款変更)の決議について議決権を有しない。

(1)一般法人法第266条第1項の訴え(社員総会決議取消しの訴え)

(2)一般法人法第268条の訴え(解散の訴え)

(3)一般法人法第278条の訴え(責任追及の訴え)

(4)一般法人法第284条の訴え(理事又は監事解任の訴え)

第4章 社員総会

(構成)

第17条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第18条 社員総会は、次の事項について決議する。

 (1)正会員及び賛助会員の入会の基準及び会費の額

 (2)会員の除名

 (3)理事及び監事の選任または解任  

 (4)役員の報酬等の額

 (5)賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

 (6)定款の変更

 (7)解散及び残余財産の処分

 (8)合併及び事業の全部または重要な一部の譲渡 

 (9)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定める事項

(開催)

第19条 本会の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第20条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

 2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第21条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。

(議決権)

第22条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議の方法)

第23条 社員総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1)会員の除名

 (2)監事の解任

 (3)定款の変更   

 (4)解散及び残余財産の処分

 (5)合併及び事業の全部または重要な一部の譲渡

 (6)その他法令またはこの定款で定める事項

(代理)

第24条 社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人にその議決権を行使させることができる。この場合において前条の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第25条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の法令で定める事項を記載または記録した議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名がこれに署名若しくは記名押印または電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第5章 役 員

(役員)

第26条 本会に、次の役員を置く。

 (1)理事  5名以上15名以内

 (2)監事  2名以内

2 理事のうち、1名を理事長とする。

3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。

4 理事長以外の理事のうち、1名を副理事長とし、副理事長を含む3名を業務執行理事とする。

(役員の選任)

第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の職務)

第28条 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、会務を統括する。  

2 理事は、理事会を組織し会務を執行する。

3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。 

4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。また、監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員   総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事若しくは監事が欠けた場合または第26条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了または辞任により退任した理事または監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第30条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第31条 役員は無報酬とする。

(取引の制限)

第32条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

 (1)自己または第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引

 (2)自己または第三者のためにする本会との取引

 (3)本会がその理事の債務を保証すること、その他その理事以外の者との間における法人とその理事との利益が相反する取引

 2 前項の取引をした理事は、その取引後遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(役員の責任及び免除)

第33条 理事または監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般法人法 第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

2 前項の規定にかかわらず、本会は、理事または監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

(構成)

第34条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(権限等)

第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

 (1)業務執行の決定

 (2)理事の職務の執行の監督

 (3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職

 (4)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定

 (5)規則の制定、変更及び廃止

2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

 (1)重要な財産の処分及び譲受け

 (2)多額の借財

 (3)重要な使用人の選任及び解任

 (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

 (5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

 (6)第28条の責任の一部免除

(種類及び開催)

第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年4回以上開催する。

3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

 (1)理事長が必要と認めたとき。

 (2)理事長以外の理事及び監事から、会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。

 (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事または監事が招集したとき。

(招集)

第37条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事または監事が招集する場合を除く。

 2 理事長は、前条第3項第2号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第38条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれにあたる。

(決議)

第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)

第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につ  いて、議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)

第41条 理事または監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)

第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長(代表理事)及び監事が署名若しくは記名押印または電子署名をし、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 資産及び会計

(財産の管理)

第43条 本会の財産は理事長が管理し、その方法は理事会の決するところに従う。

(事業年度)

第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第45条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。理事会の承認を受けた事業計画及び収支予算については、直近の社員総会に報告するものとする。

 2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置く。

(事業報告及び決算)

第46条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 (1)事業報告

 (2)事業報告の附属明細書

 (3)貸借対照表   

 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 (6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類ついては、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事業所に5年間、また、従たる事業所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (1)監査報告

 (2)理事及び監事の名簿

 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の不分配)

第47条 本会は、剰余金の分配を行わないものとする。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第48条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(合併)

第49条 本会は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併または事業の全部もしくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第50条 本会は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第51条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

(委員会)

第52条 本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。

3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 事務局

(事務局)

第53条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第54条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を 積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第55条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第12章 附 則

(法令の準拠)

第56条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

(細則)

第57条 この定款施行についての細則は、理事会の議決を経て、別に定める。