日本看護シミュレーションラーニング学会

一般社団法人 日本看護シミュレーションラーニング学会
(Japan Nursing Society for Simulation and Learning;JaNSSL)
利益相反マネジメント指針

1.目的

 一般社団法人日本看護シミュレーションラーニング学会(以下「本会」という)は、「看護学教育におけるシミュレーション学習の開発、評価、普及に努め、看護学教育の進歩と質の高い看護を実践できる人材育成に寄与し、もって人々の健康と福祉に貢献すること」を目的とし、学術集会の開催、学会誌の発行、国内外の関連学術団体との協力と連携、指導者認定制度の運用などの事業を推進してきた。
 本会が看護シミュレーション学習に関する研究や開発を推進し、その成果を社会に還元していくためには、企業、組織、団体等との産学官連携が求められることがある。その際、本会会員が果たすべき社会的責務と、会員が個人もしくは所属する組織等として得る私的利益(金銭、地位、利権など)との間に利益相反(conflict of interest: COI、以下 COI)が発生することが予測される。
 このようなCOIに適切に対応しなければ、研究対象者やシミュレーション学習の学習者の人権や安全が損なわれる恐れがある。また、研究成果やシミュレーション学習の公平な評価がなされず、本会の社会的信頼が損なわれる可能性もある。
 そこで本会はCOIに関する基本的な考え方を示すことによって、本会の学術活動の透明性と中立性を確保し、産官学が連携した学術活動を通し社会的責務を果たすことを目的に本指針を定める。

2.基本方針

  1. 本会の使命である学術活動の責務を十分に果たしながら、学会員が産学官連携活動及びシミュレーション教育への貢献活動を積極的に推進できるよう、環境整備を図る。
  2. 利益相反を未然に防ぐこと、また利益相反が生じた場合に必要な措置を行うなど、利益相反マネジメントを実施する。

3.指針の適応となる対象者

  1. 本会会員(正会員、賛助会員、名誉会員)
  2. 本会で発表・講演する者
  3. 本会の役員(理事長、副理事長、理事、監事)、学術集会長、各委員会の委員
  4. その他の学会関連活動を担当する者

4.対象となる活動

 対象者が行うすべての本会事業活動に対して、本指針を適用する。

5.申告すべき事項

 企業・法人組織、営利を目的とする団体との関係において、以下に該当することがあれば申告しなければならない。

  1. 団体の役員、顧問職、社員などへの就任
  2. 企業の株の保有
  3. 特許権などの使用料
  4. 日当、講演料
  5. 執筆などに対して支払った原稿料
  6. 受託研究、共同研究、奨学寄附金
  7. 企業・法人組織、営利を目的とする団体がスポンサーとなる寄付講座
  8. その他の報酬(研究とは直接に関係しない旅行、贈答品など)

6.自己申告の基準

申告すべき事項申告基準
1企業・法人組織、営利を目的とする団体の役員、顧問職、社員などへの就任1つの団体からの報酬が年間100万円以上の場合
2企業の株の保有年間利益(配当、売却額の総和)が100万円以上、あるいは全株式の5%以上を保有する場合
3特許権などの使用料使用料が年間100万以上の場合
4日当、講演料1つの団体からの合計が年間50万円以上の場合
5執筆などに対して支払った原稿料年間100万円以上の場合
6受託研究、共同研究、奨学寄附金1つの研究に対して受領した金額年間合計額が200 万円以上の場合
7企業・法人組織、営利を目的とする団体がスポンサーとなる寄付講座所属している場合
8その他の報酬(研究とは直接に関係しない旅行、贈答品など)合計が年間10万円以上の場合

7.実施方法

  1. 学術活動の成果を学術集会、セミナー等で発表する場合、筆頭者は当該活動に係るCOI状況を本指針に従って演題登録時に申告し、発表時に公開する。
  2. 学術活動の成果を学会誌等で発表する著者は、当該研究に係るCOI状況を本指針に従って確認し、論文投稿時に投稿規程に沿って申告し、発表時に公開する。
  3. 本会の役員、委員会委員、学術集会長、その他の学会関連活動を担当する者は、就任時に当該事業に係るCOI状況を自己申告によって開示する。
  4. 理事会は、本会が行うすべての事業において、対象者に重大なCOI 状態が生じた場合、あるいはCOI の自己申告が不適切であると指摘された場合、利益相反マネジメント委員会に諮問し、答申に基づいて改善措置などを指示することができる。

8.指針違反者への措置および不服の申し立て

  1. 指針違反者への措置
     本会理事会は本指針違反者に対して審議する権限を有し、利益相反マネジメント委員会に諮問し、答申を得たうえで、理事会で審議した結果、重大な指針違反があると判断した場合には、その程度に応じて一定期間、次の措置のすべてまたは一部を講ずることができる。
    (1) 本会が開催する学術集会、講演会等での発表禁止
    (2) 本会の刊行物への論文掲載禁止・取り消し
    (3) 本会の役員(理事長、理事、監事)、学術集会会長の解任
    (4) 本会の理事会、社員総会、委員会等の出席停止
    (5) 本会会員の除名、あるいは入会の禁止
  2. 不服の申し立て
     被措置者は本会に対して不服申し立てをすることができる。本会の理事長は、これを受理した場合、速やかに利益相反マネジメント委員会に再審査をゆだね、その答申を理事会で協議したうえで、その結果を不服申立者に通知する。

9.細則の制定

 本指針を運用するために必要な細則を制定することができる。

10.指針の改正

 社会情勢や、産学官連携に関する法令の改正等により、本指針を改正する必要が生じた場合には、理事会の決議により、本指針を改正することができる。


附則
この指針は、2025年2月8日から施行する。