退会および再入会の手続きについて
一般社団法人 日本看護シュミレーションラーニング学会 退会および再入会の手続きに関する規程
(目的)
第1条 本規程は、定款第9条の規定に基づく当法人の会員の退会、および同第 11 条の規定に基づく会員資格喪失者
の再入会の手続きに関し、必要な事項を定めるものである。
(任意退会手続)
第2条 定款第 9 条に基づき、会員が当法人を退会しようとするときには、当法人所定の退会届を理事長へ提出する
ことにより、退会することができる。なお、退会しようとするときには、当該年度までの会費を納入しなけ
ればならない。
2 退会日は、希望日の指定がない場合は、退会しようとする年度の末日 3 月 31 日とする。
(会費未納による会員資格の喪失)
第3条 定款第 8 条に定める会費の支払い義務を 2 年以上履行しない場合は、定款第 11 条(2)の規定に基づき、理事
会は当該会員の会員資格を喪失させることができる。この際、理事会は当該会員に対し、期日を定め、未納
会費納付の催告を行うことができる。
2 前項による会員資格喪失日は、会計年度の末日 3 月 31 日とする。
(任意退会および会費未納による会員資格喪失者の再入会手続)
第4条 定款第 11 条(1)および(2)の規定に基づき会員資格を喪失した者が再入会しようとするときには、定款第 8 条
に規定する入会手続を行わなければならない。
2 前項の手続きに加え、過去に会員資格を有した期間の未納の会費がある者は、未納会費の全額を納入するこ
とを要する。
(除名者の再入会)
第5条 定款第 11 条(4)の規定により除名された者の再入会は認めない。
(申し合わせの改廃)
第6条 本規程の改廃は、理事会の決議によることとする。
附則 本規程は、2024年10月23日から施行する。